PTA適正化推進委員会
事務局代表 佐藤 大 様
この度、質問いただいた件について、以下のとおり回答させていただきます。
1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
·法的な根拠はないため強制的な入会や、退会を認めないというような運用はあってはならないと考えます。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
·PTAの意向に反し、会費の徴収を行っているケースは考えにくいですが、加入についての明確な入会の意思確認ま
たは、保護者の承諾がない場合は無効と考えます。
3.入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
·入会にあたっては、なんらかの方法による意思確認が必要と考えます。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿·連絡個票の利用目的逸脱について
·保護者の同意がなく保有する個人情報を提供する行為は、同法に抵触する可能性は高いと考えます。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
·円滑な教育行政運営を進めるために、PTAは重要な役割を担う組織として確立されていると思いますが、不適切な
運用があれば是正指導を行う必要はあると考えます。
6.任意加入·法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
·明確に法令違反であることが立証されるまでは、協力を停止する措置を講じることは考えていません。
以上のとおりとなります、よろしくお願いいたします。
木祖村教育委員会事務局
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