Re: 【ホームページからの問い合わせ】教育総務課へのお問い合わせ
受信トレイ
佐藤 大 様
お世話になっております。
この度、いただいた問い合わせについて、以下の通り回答させていただきます。よろしくお願いいたします。
>問1 貴教育委員会におかれましては、PTA入会が消費者契約法上の契約行為であり、入会申込書による明示的な意思表示(オプトイン方式)が成立要件であるとの法的認識をお持ちでしょうか。「みなし加入」や「オプトアウト式入会」による契約不存在の問題について、どのようにお考えか(法的に適切か否か)ご教示ください。
【回答】一般的に、契約の成立には当事者の意思の合致が必要となりますので、PTAへの入会にあたっては、いずれかの方法により入会に係る意思表示がなされている必要があると認識しております。
>問2 貴教育委員会におかれましては、学校がPTA会費を代理徴収する場合、あらかじめPTAとの委任契約を締結しない限り無権代理となるとの法的認識をお持ちでしょうか。また、その場合の法的帰結(会費徴収の有効性、教育行政上の責任等)について、どのようにお考えかご教示ください。
【回答】仮に、学校がPTA会費を代理徴収しようとする場合、学校はPTAから代理徴収に係る権限をいずれかの方法により与えられている必要があると認識しております。
>問3 貴教育委員会におかれましては、PTAが会員を把握していない状況で学校の児童名簿を使用して会費徴収を行うことが、個人情報保護法第69条にいう「目的外利用」に該当するとの認識をお持ちでしょうか。適法な会費徴収のために、入会申込書による明示的な会員確認・同意取得が必須であるとの法的見解を共有しているか、ご教示ください。
【回答】一般的に、学校の活動目的以外で、学校からPTAに対して、学校が保有する個人情報を提供することは、個人情報保護法69条の目的外利用に該当するものと認識しております。当委員会からも「個人情報保護法」の改正の機会等を踏まえ、PTAにおいても適正な取り扱いが求められるようになる旨、PTA連合会に情報提供を行っております。
大田区教育委員会事務局
教育総務課教育地域力推進担当
電話 03-5744-1447