東秩父村教育委員会回答
1. PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童の
入学をもって一律に「会員」とみなす運用が多くの学校で行われています。このような「みなし入会」方式について、民法第522条および消費者契約法に照ら
し、契約が成立していると判断される法的根拠があるか、教育委員会としての見解をお示しください。
→PTA は任意加入の団体であり、入会においては、学校児童の保護者の自由意思に基づくものと思います。そのため、「みなし入会」は、民法522条における保護者の入会の意思がない場合は、成立しないと想定されます。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて学校が PTAとの間でPTA会費の做収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例的に児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。学校が正式な代理権を持たずにPTA の業務を代行している場合、民法第113条に基づく無権代理に該当すると考えられますが、教育委員会はこの点をどのように評価していますか。
→学校とPTAの両者で、明確な委任関係がないとするならば、学校がPTA会費を徴収する事は、無権代理に該当すると想定されます。そのような場合は、是正する必要があると考えます。
3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性についてPTA が任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書によ
る明示的な加入意思の確認が必要と考えられます。現在多くの学校で申込書を徴収していない状況について、教育委員会として是正の必要性を認識されていますか。
→加入に対する申込書および同意書を徴収していない状況は、是正の必要性があると認識しています。今後、是正の必要性を回体等に伝え、指導いたします。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿·連絡個票の利用目的逸脱についてPTA が入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者·教職員が誰であるかを特定·管理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会費の做収等を行っている実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿情報は、本来、入学手続きや教育活動のために学校が収集したものであり、保護者の同意なくPTA という外部団体の金銭做収業務に転用することは、個人情報保譏法第69条(利用目的の制限)に違反するおそれがあります。加えて、PTA自身が会員の氏名を把握していない状態で、学校が本人同意なしに代理徴収的な行為をしていることは、情報主体(保譏者)の権利を大きく侵害する状況であると考えます。貴教育委員会として、このような運用の違法性または法令抵触の可能性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方針について、どのようにお考えでしょうか。明確なご所見をお示しください。
→児童名簿等をPTAの会費徴収等に転用することは、「あらかじめ特定した利用目的達成に必要な範囲」と言い切れないため、個人情報保護法69条にある利用制限に照らすと適切ではないと考えられますので、保護者の許可なしに使用しないよう各学校へ指導するよう努めてまいります。
5. PTAの運用に関する教育委貝会の是正指導責任について学校が PTAと一体的に関与し、会費做収や施設使用を支援している実態を踏まえれば、PTA の違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定される可能性があります。地方教育行政法第23条に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があるとお考えでしょうか。
→PTA 自体は任意団体であり、地域などの自発的な組織と考えられるため、一般的に教育委員会の所管対象外と思われますが、学校が過剰に関与している部分においては、地方教育行政法第23条に基づき、指導等行う必要があると考えます。
6.任意加入·法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針についてPTA が保譏者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費
徴収や施設利用を継続している状態は、法令違反の感念が濃厚です。教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校による施設提供や会費做収への協力を停止する措置を調じる予定はありますか。
→学校が関与する以上、法令差守は前提だと考えます。教育委員会として、徴収代行や施設提供の支援を明確に行っている場合は、停止する措置を講じることを伝え、是正に向けた指導を検討します。