PTA適正化推進委員会 佐藤 大 様
お世話になります。
宮城県南三陸町教育委員会事務局の横山と申します。
照会のありました件について、別添のとおり回答いたします。
御確認方よろしくお願いいたします。
南三陸町教育委員会事務局学務係
1 PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
PTAへの入会については、保護者の明示的な申込みによる意思表示確認とPTA の承諾により入会契約が成立すると考えます。そのため「みなし入会」については適切ではないと考えます。
2 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
無権代理に該当すると考えます。
3 入会申込書による保護者及び教職員の明確な意思確認の必要性について
入会申込書による明確な意思表示は必要であると考えます。
4 個人情報保護法に基づく児童名簿·連絡個票の利用目的逸脱について
児童名簿等の個人情報については学校教育活動のために収集したものであり、保護者の同意を得ずPTA会費の徴収等に利用する場合は個人情報保護法に抵触すると考えます。そのため、個人情報を収集する際は利用目的を明示し目的外での使用とならないよう指導を行っていきたいと思います。PTA会費の徴収等に使用する場合は同意書を提出していただく必要性がある旨も併せて周知していきます。
5 PTA の運用に関する教育委員会の是正指導責任について
教育委員会はPTAの運営が不適切なものとならないよう是正指導をする必要があると考えます。
6 任意加入·法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
是正されるまでの問については、学校施設の利用の停止の可能性があることを伝え、適切な形でのPTA運営がなされるよう指導していきたいと思います。