【藤沢市教育委員会】PTA運営における法的問題に関する照会の回答について
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15:04 (40 分前
To 自分
佐藤 大 様
いつもお世話になっております。
先日、お問い合わせいただきました「PTA運営における法的問題に関する照会」について、回答いたします。
また、回答にお時間をいただき誠に申し訳ございません。
・「入会申込書なし」「拒否の申し出がなければ入会とみなす」といった方式によるPTAの入会は法的に有効か
→当市でも、PTAの加入は任意であることから、保護者が書面等により加入の意思を示し、PTAが承認することは必要と考えます。
・保護者からの明示的な入会意思表示(書面等)を取得することがPTA運営の適正法確保に必要不可欠であると認識しているか。その認識のもとに、各学校に対しどのような指導・周知を行っているか。
→入会に関しては明確な意思表示が必要であり、書面等で取得することが望ましいと考えます。
神奈川県教育委員会から発出されている通知をもとに、「PTA活動のためのハンドブック」を確認していただくよう、指導・周知しています。
※PTA活動のためのハンドブックはこちらからご参照ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gt2/ptahandbook.html
・明示的な入会手続きがなく、保護者の承諾が存在しない場合、PTA活動によって生じた義務(会費支払、役員就任等)を負わせることについて、教育委員会としてその正当性をどのように認識するか。
→明確な入会の意思表示及び保護者の承諾がない義務については無効と考えます。
・PTAと学校との間に業務委託契約が存在しないまま、学校がPTAの会費徴収業務を行う行為について、無権代理の法的問題についての認識は
→神奈川県教育委員会の私費会計基準に則った事務執行が必要と考えます。ただし、無権代理行為であっても、保護者が追認すれば有効と考えます。
・PTAとの業務委託契約が締結されているか否かの調査、及びその整備について、教育委員会として統一的な指導・管理をおこなっているか
→行っておりません。
・保護者からの同意が明示されていない場合に、学校が名簿情報をもとに会費徴収を実施していたとすれば、その責任の所在についてどのように考えるか
→詳細の状況が不明なため、回答できません。
・学校が保有する「生徒・保護者名簿」を任意団体であるPTAの会費徴収目的に使用することは、個人情報保護法で許容されるか
→学校保有の個人情報をPTAに提供する場合に、保護者本人の同意なく使用することは許容されないと考えます。
・このような運用が可能となるための学校とPTA間にどのような手続き・契約・保護者同意が必要か
→保護者に明確な入会の意思を確認したうえで、個人情報に関しては保護者本人から取得する、もしくは保護者に学校から情報を取得することへの同意を得る、会費徴収に関しても同様の手続きを取るべきと考えます。
・教育委員会として、PTAからの依頼によって学校が個人情報を使用・提供することについて、どのような指導・指針を示しているか
→個人情報の取扱いについては、PTA活動に限らず適正に取り扱うよう指導しています。
・このような「みなし加入」方式で、入会申込書の提出なくPTA会員とみなす運用は、契約法上・教育行政上、正当と考えているか。
→明確な意思表示がないものについては正当性がないと考えます。
・PTAとの正式な委任契約なしに学校が会費を徴収する行為について、教育委員会としてどのように指導・監督しているか。責任の所在については。
→会費徴収に関しての指導は行っておりませんが、学校が会費を徴収する場合は保護者の同意が必要と考えます。具体的な事案が不明なため責任の所在についてはお答えできません。
・学校が教育目的で保有する名簿情報を、保護者の同意なくPTAのために使用する行為が、個人情報保護法第69条に抵触するか否かについて
→保護者の同意なく学校が保有する個人情報を提供する行為は同法に抵触すると考えます。
以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
藤沢市教育委員会 教育総務課