PTA適正化推進委員会 横浜本部
事務局代表
佐藤 様
東京都教育庁高等学校教育課の星野と申します。お世話になっております。
5月にご照会いただきました標記の件について、
検討に時間がかかり、申し訳ございませんでした。
ご照会事項3点について、次のとおり回答させていただきますので、
内容をご確認くださいますようお願いいたします。
1 PTA会員資格の取得について
(1) ご照会
保護者の明示的な入会同意(入会申込書の提出など)がない状況で、「みなし加入」または「オプトアウト方式」によってPTA会員とする取り扱いについて、
契約法(民法、消費者契約法)上の有効性に関する教育委員会の見解をお伺いします。
また、適法な会員資格取得のために必要な手続きと、都として各学校への指導方針についてご教示ください。
(2) 回答
PTA入会の意思を確認する際に、入会同意書等は必要と考えており、都立高校等にもその旨伝えております。
2 PTA会費の徴収について
(1) ご照会
PTAと学校間における正式な業務委託契約なしに、学校がPTA会費を徴収する行為について、無権代理に該当する可能性を含め、教育委員会の法的見解をお伺いします。
また、会費徴収業務の適法性を確保するための都としての指導・管理体制、および保護者の同意がない状況で会費が徴収された場合の責任の所在についてご教示ください。
(2) 回答
都立高校等がPTA会費を徴収する際には、PTAからの委任が必要となる旨、教育委員会規則に規定しています。
3 個人情報の利用について
(1) ご照会
学校が保有する生徒・保護者の個人情報(名簿等)を、PTAの会費徴収目的で使用することについて、個人情報保護法における「目的外利用」に該当するか否かに関する教育委員会の見解をお伺いします。
また、PTAが学校の保有する個人情報を利用する場合に必要な手続きや保護者の同意、都としての指導・指針についてご教示ください。
(2) 回答
都立高校等による個人情報(個人データ又は保有個人情報)の第三者提供については、個人情報保護法の規定に基づいて適正に取り扱うことが求められます。
なお、PTAが名簿を作成しようとする場合、本人にその利用目的を通知・公表し、本人から取得した個人情報をその利用目的の範囲内で利用することが可能です。
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東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課
経理担当(歳入ライン) 星野
TEL 03-5320-7862
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