福島県三春町【回答】PTA入会手続き等の法的見解について
【照会】回答 town.miharu.lg.jp>
8月5日(火) 14:28 (20 時間前)
To 自分
PTA適正化推進委員会
事務局代表 佐藤 大 様
福島県田村郡三春町教育委員会所属の主幹兼指導主事 と申します。
この度は貴重な情報提供をありがとうございます。標記の件について下記のとおりご回答いたします。本町での本問題については全国的に見ても立ち後れている部分が多いのが現状です。
私自身、別の自治体での学校において平成29年度に法的な理解の元、改善を図った経緯がありました。立場が変わり徐々に浸透させている道半ばであります。
記
1. PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
PTA組織は任意団体であり、保護者の明示的な申込みによる意思表示確認とPTAの承諾により入会契約が成立すると考えます。町内の学校においてもこのように明文化が進んでいない学校もあるため、指導中です。
2. 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
該当すると考えます。学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結び、正式な代理権を持ってPTAを運営すべきと考え、今後も各PTA団体で是正するよう指導していきます。
3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAが任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加入意思の確認が必要だと考えます。現在多くの学校で申込書を徴収していない状況であるため、町教育委員会として是正の必要性を各団体に伝え指導しています。
4. 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について
名簿作成や個人情報の取得については、使用目的を明示し、その使用目的以外には個人の許可なくその情報を利用できないことを随指指導しております。
学校で使用している名簿等の無断転用がないよう、また、個人情報を適性に管理し、扱うことなど町教委より指導を徹底していきます。
5. PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
会費徴収や施設使用について不適切な運用が無いよう地方教育行政法第21条
に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があると考えております。
6.任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
法令違反の状態であると懸念されるうちには教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる場合もあることを伝え、法的に正しい形でのPTA活動へ是正するよう指導していきます。
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三春町教育委員会 教育課 学校教育グループ
主幹兼指導主事
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