【小田原市】要望・問い合わせ(25-1685)について
5月15日(木) 9:00 (9 日前)
佐藤 大 様 (お問合わせ番号:25-1685)
この度、ご投稿いただいた要望・問い合わせについて、
下記のとおり回答させていただきますので、ご確認ください。
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●回答日時
2025/05/15 09:00:30
●回答課
文化部:生涯学習課
●回答
お問い合わせの内容について、質問項目ごとに以下のように回答させていただきます。
1 PTA入会手続きについて
・保護者の明示的な同意(入会申込書等)のない「みなし加入」について
(1)みなし加入・オプトアウト方式は、民法521条・第522条、消費者契約法第3条・4条の関係で、法的に有効と考えるのか
【回答】民法では、書面の提出を求めるものではないが、PTAは、会の趣旨に賛同する保護者と教職員によって構成され、それぞれが対等な立場で関わり、自主的な組織によって運営される任意の団体であることから、各保護者の入会の意思を確認することは必要である。仮に、各保護者の意思確認が行われていないみなし加入が行われているとするなら法的に有効ではないと考える。
(2)保護者からの明示的な入会意思表示(書面等)を取得することがPTA運営の適法性確保に必要不可欠であると認識しているか
【回答】PTAの趣旨や同意事項を再確認した上で、確実な本人の意思決定を明示する意味からは、書面等の意思表示を取得することが望ましいと考える。
(3)その認識のもとに、各学校に対してどのような指導・周知を行っているか
【回答】神奈川県教育委員会の入会に関する注意の通知を各校に送り、丁寧な説明と入会の意思を確認するよう周知を図っている。また、PTA成人教育等担当者研修会の折に、神奈川県教育委員会発行の「PTA活動のためのハンドブック」の内容をもとにPTAについての研修も併せて行っている。
(4)明示的な入会手続きがなく、保護者の承諾が存在しない場合、生じた義務(会費支払い・役員就任等)を負わせることへの教育委員会としての正当性の認識 (契約法上・教育行政上、正当と考えているか)
【回答】保護者の承諾のない義務は無効であると考える。
2 PTA会費徴収について
・学校がPTAの代理として会費徴収教務を行うことの可否
(1)会費徴収に関する委任契約のない無権代理の法的問題をどのように認識しているか
【回答】神奈川県教育委員会では、私費会計基準により、会計処理を学校側に任せる場合は、会長から校長に対し、書面による委任が必要と定めている。(「私費会計基準第26条」参照)委任契約のない代理執行は無効であると考える。
(2)各学校と単位PTAとの業務委託契約の締結の有無の調査、その整備について、教育委員会として統一的な指導・管理を行っているか。また、委任契約のない学校の会費徴収を教育委員会として、どのように指導・監督しているか
【回答】行っていない。
(3)同意が明示されていない場合、名簿をもとに会費徴収をしていた場合の責任の所在(学校・PTA、または双方)をどのように考えるか
【回答】具体的な例示のない仮定のものについては確定できない。
3 学校保有名簿の目的外使用について
・学校が保有する「生徒・保護者名簿」を任意加入団体であるPTA会費徴収目的で使用していることの可否
(1)学校の保有する「生徒・保護者名簿」を任意団体のPTA会費徴収目的で使用することは、個人情報保護法で許容される行為かの見解
【回答】学校保有の「生徒・保護者名簿」を情報提供している保護者等の同意のないまま、そのまま利用あるいは修正して利用することは許容されないと考える。
(2)このような運用が可能となるための学校とPTA間にどのような手続き・契約・保護者同意が必要とされるか
【回答】まず、入会時の保護者の明確な同意があることが大前提。そのうえで、PTA会長と学校との委託・委任関係を作り、PTA総会等を通じて保護者の総意で活動内容等を決めていくことが求められる。
(3)PTAからの依頼によって個人情報を使用・提供することについて、教育委員会としてどのような指導・指針を示しているか
【回答】個人情報の取り扱いについては、PTAに係る内容に限らず、学校に対して適正に対応をするよう指導している。
上記のとおりとなりますので、よろしくお願い申し上げます。
小田原市教育委員会 教育部教育指導課
小田原市 文化部生涯学習課
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●タイトル
【照会】PTA運営における法的問題に関する照会 (2025-05-10 05:03:00)
●内容
拝啓
貴職におかれましては、日頃より御市の教育行政にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
さて、当会では、御市内の公立学校におけるPTAの運営に関して、以下の点について重大な法的懸念を抱いており、照会させていただきます。
【法的問題点】
PTA入会手続きの不備:
保護者の明示的な入会申込書等の提出がないにもかかわらず、「みなし加入」あるいは「オプトアウト方式」(特段の拒否がなければ自動的に会員とする)によって、保護者をPTA会員として扱う事例が複数確認されています。
PTAへの入会は、保護者とPTAとの間の契約関係に基づく加入行為(双務契約)であると解され、保護者による明確な意思表示(承諾)がなければ契約は成立しません(民法第521条・第522条、消費者契約法第3条・第4条)。
保護者の明示的な同意がない「みなし加入」は、民法第522条の契約成立要件を欠き、契約として無効である可能性が高いです。
PTA会費徴収の違法性:
PTAと学校間で会費徴収に関する委任契約が締結されていないにもかかわらず、学校がPTAの代理として会費徴収業務を行っている事例が報告されています。
PTAからの明確な代理権限(委任契約等)がないにもかかわらず、学校が第三者から金銭(会費)を徴収する行為は、民法第113条以下に定める「無権代理」行為に該当し、無効となる可能性があります。
徴収した会費が、保護者の同意に基づかない不当な支払いである場合、返還義務や損害賠償義務が発生するおそれがあります。
学校名簿の目的外利用:
学校が保有する「生徒・保護者名簿(氏名・連絡先等)」を、任意加入団体であるPTAの会費徴収目的で使用している事例が複数確認されています。
学校が教育目的で収集・保有する個人情報を、別団体であるPTAの業務のために使用することは、個人情報保護法第69条(利用及び提供の制限)における「目的外利用」に該当するのではないかと懸念されます。
【照会事項】
「入会申込書なし」「拒否の申し出がなければ入会とみなす」といった方式(いわゆる「みなし加入」または「オプトアウト方式」)によるPTAへの入会は、民法第521条・第522条、ならびに消費者契約法第3条・第4条との関係で、法的に有効とお考えでしょうか。
保護者からの明示的な入会意思表示(書面等)を取得することがPTA運営の適法性確保に必要不可欠であると認識されていますか。その認識のもとに、各学校に対しどのような指導・周知を行っておられるか、ご教示ください。
仮に、明示的な入会手続きが行われておらず、保護者の承諾が存在しない場合、PTA活動によって生じた義務(会費支払・役員就任等)を負わせることについて、教育委員会としてその正当性をどのように認識されていますか。
貴教育委員会として、PTAと学校の間に業務委託契約が存在しないまま、学校がPTAの会費徴収業務を行う行為について、無権代理の法的問題についてどのように認識されていますか。
御御市の各公立学校では、PTAとの業務委託契約が締結されているか否かの調査、及びその整備について、教育委員会として統一的な指導・管理を行っているのか、ご教示ください。
仮に保護者からの同意が明示されていない場合に、学校が名簿情報をもとに会費徴収を実施していたとすれば、その責任の所在(学校、PTA、または双方)をどのようにお考えですか。
公立学校が保有する「生徒・保護者名簿」を、任意団体であるPTAの会費徴収目的に使用することは、個人情報保護法第69条において許容される行為でしょうか。
上記のような運用が可能となるためには、学校とPTA間にどのような手続き・契約・保護者同意が必要とされますか。
御市教育委員会として、PTAからの依頼によって学校が個人情報を使用・提供することについて、どのような指導・指針を示しておられますか。
上記のような「みなし加入」方式で、入会申込書の提出なくPTA会員とみなす運用は、契約法上・教育行政上、正当と考えておられますか。
PTAとの正式な委任契約なしに学校が会費を徴収する行為について、教育委員会としてどのように指導・監督されているのでしょうか。責任の所在についてもあわせてご教示ください。
学校が教育目的で保有する名簿情報を、保護者の同意なくPTAのために使用する行為が、個人情報保護法第69条に抵触するか否かについて、貴職の見解をお示しください。
【結び】
上記につきまして、法令に基づいた貴委員会の誠実かつ明確なご回答を、文書にて頂けますようお願い申し上げます。
敬具
PTA適正化推進委員会 佐藤 大
横浜市磯子区岡村8-17-5-301
070-9012-7772
az001530051919@gmail,com
●担当課
文化部:生涯学習課
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(注)このメールは送信専用アドレスから送信されています。
ご返信いただいても回答できませんので、ご了承ください。