PTA適正推進委員会
佐藤 大 様
熊本県山江村教育委員会
照会に関する回答
1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
ご指摘のとおり、PTA組織は任意団体であり、入会にあたっては保護者とPTA組織の双方による意思確認が必要と考えますが、域内の学校(PTA)においては、そのようなことが行われていないのが現状であり、教育委員会としても指導を行ったことはありません。検討の必要性を感じています。
2 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
いただいた情報を読み解くと該当するという意識になります。適正な運営業務を行う意味でも是正に向けた検討(指導)を考慮していきたいと思います。
3.入会申込書による保護者及び教職員の明確な意思確認の必要性について
現在(これまでも)加入意思の確認は行われていないのが現状であり、教育委員会として、各学校の校長、PTA会長に是正に向けた取組みを促していきたいと思います。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿·連絡個票の利用目的逸脱について
個人情報の取得や名簿の取り扱いについては、使用目的以外の取り扱いや許可なくその情報を利用することが絶対にないようにということ、かつ適正管理を年度当初に教育委員会として指導を行っています。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
教育委員会の有する職務権限においても、不適切な施設運用等が無いよう、是正指導を行う責任は有していると考えています。
6.任意加入·法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に対する方針について
法に裏付けされた適正な活動が保障(確立)されるよう、教育委員会としても状況に見合った指導を考慮していきたい。