教育協働担当<kyoikukyodo@city.tama.tokyo.jp>
To: az001530051919@gmail.com
PTA適正化推進委員会
事務局代表 佐藤 大 様
こちらは多摩市教育委員会教育指導課です。
お問合せいただきました照会事項について、下記の通り回答いたします。
1. PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童の入学をもって一律に「会員」とみなす運用が多くの学校で行われています。このような「みなし入会」方式について、民法第522条および消費者契約法に照らし、契約が成立していると判断される法的根拠があるか、教育委員会としての見解をお示しください。
【回答】
PTAは任意の団体であることから、入会について、各保護者の入会の意思を確認することは必要であると考えます。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例的に児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。学校が正式な代理権を持たずにPTAの業務を代行している場合、民法第113条に基づく無権代理に該当すると考えられますが、教育委員会はこの点をどのように評価していますか。
【回答】
多摩市公立学校における私費負担金会計取扱要綱では、私費会計を徴収する場合は、委任等に基づき徴収するものと定めていることから、委任が必要であると考えます。
3.入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAが任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加入意思の確認が必要と考えられます。現在多くの学校で申込書を徴収していない状況について、教育委員会として是正の必要性を認識されていますか。
【回答】1の回答のとおりです。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿·連絡個票の利用目的逸脱について
PTAが入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者·教職員が誰であるかを特定·管理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会費の徴収等を行っている実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿情報は、本来、入学手続きや教育活動のために学校が収集したものであり、保護者の同意なくPTAという外部団体の金銭徴収業務に転用することは、個人情報保護法第69条(利用目的の制限)に違反するおそれがあります。加えて、PTA自身が会員の氏名を把握していない状態で、学校が本人同意なしに代理徴収的な行為をしていることは、情報主体(保護者)の権利を大きく侵害する状況であると考えます。貴教育委員会として、このような運用の違法性または法令抵触の可能性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方針について、どのようにお考えでしょうか。明確なご所見をお示しください。
【回答】個人情報の取扱いについては、PTAに関わる内容に限らず、学校に対して適
切に対応するように指導しており、引き続き指導してまいります。
5. PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
学校がPTAと一体的に関与し、会費徴収や施設使用を支援している実態を踏まえれば、PTAの違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定される可能性があります。地方教育行政法第10条に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があるとお考えでしょうか。
6.任意加入·法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
PTAが保護者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費徴収や施設利用を継続している状態は、法令違反の懸念が濃厚です。教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる予定はありますか。
【回答】
会費徴収·施設使用が適正に行われるように各校に対して指導してまいります。
各校及び各PTAの実態に応じた適正な運営が行われるよう、指導等について努めてまいります。
多摩市教育委員会
042-338-6925
教育指導課