PTA適正化推進委員会 事務局代表
佐藤大 様
愛知県犬山市教育委員会 主幹兼指導室長 と申します。
この度は貴重な情報提供をありがとうございます。
見出しの件につきまして、下記の通りご回答いたします。
記
1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
PTA組織は任意団体であり、保護者の明示的な申し込みによる意思表示確認とPTAの承諾により入会契約が成立すると考えます。犬山市内の学校において明文化が進んでいない学校もあるため、指導していきます。
2. 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
該当すると考えます。学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結び、正式な代理権をもってPTAを運営すべきと考え、今後も各PTA団体で是正するよう指導していきます。
3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAが任意加入団体であるため、契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加入の意思確認が必要だと考えます。しかし、市内の学校では申込書や同意書を集めていない状況であるため、市教育委員会として是正の必要性を各団体に伝え指導していきます。
4. 個人情報保護法に基づく児童名簿·連絡個票の利用目的逸脱について
名簿作成や個人情報の取得については使用目的を明示し、その使用目的以外には個人の許可無くその情報を利用できないことを指導しております。そのため、学校で使用している名簿等の無断転用がないよう、個人情報を適正に管理して扱うことの指導を徹底していきます。
5. PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
会費徴収や施設使用について不適切な運用がないよう地方教育行政法第10条に基づき、市教育委員会が是正指導を行う責任があると考えております。
6. 任意加入·法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
法令違反の状態であると懸念されるうちは、教育委員会として是正がされるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力をやめる措置を講じる場合もあることを伝え、法的に正しいPTA活動へ是正するよう指導して参りま
す。
犬山市教育委員会教育部学校教育課 主幹兼指導室長
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