Gmail-【岐阜県束白川村教育委員会】PTA入会手続き等の法的見解について照会事項6点(回答)
2025/09/04 5:23
PTA適正化推進委員会事務局代表 佐藤様
お世話になっております。
岐阜県 東白川村教育委員会教育課 と申します。
先日ご照会をいただきましたPTA入会手続き等の法的見解に係るご照会について
東白川村教育委員会の見解と対応を次のとおり回答いたします。
▼照会事項(全6項目)
>1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
>保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童の入学をもって一律に「会員」とみなす運用が多くの学校で行われています。このような「みなし入会」方式について、民法第522条および消費者契約法に照らし、契約が成立していると判断される法的根拠があるか、教育委員会としての見解をお示しください。
●PTA組織への入会については、加入対象者(保護者·教職員)の入会の意思表示をもって契約が成立されるものであるとの認識でございます。しかし、現状としてはいわゆる「みなし入会」の現状が是正されているとは本村においても言い難く、PTA組織の改革として提案·指導を行っていく計画でございます。
>2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
>学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例的に児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。学校が正式な代理権を持たずにPTAの業務を代行している場合、民法第113条に基づく無権代理に該当すると考えられますが、教育委員会はこの点をどのように評価していますか。
●ご指摘のとおり無権代理に該当することとなります。学校がPTAと事務運営のみならず、会費の徴収業務に関する準委任契約を締結していくことは必須事項であると捉え、教育委員会として指導してまいります。
>3.入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
>PTAが任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加入意思の確認が必要と考えられます。現在多くの学校で申込書を徴収していない状況について、教育委員会として是正の必要性を認識されていますか。
●照会1で回答いたしましたとおり、入会の意思表示をもって契約が成立されるものであるとの認識であり、恥ずかしながら現状として本村の学校PTAでは申込書を徴収しておりません。教育委員会として指導を行い、正しい入退会の手続きを経て、PTAに加入している意識をもっていただくよう是正してまいります。
>4.個人情報保護法に基づく児童名簿·連絡個票の利用目的逸脱について
>PTAが入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者·教職員が誰であるかを特定·管理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会費の徴収等を行っている実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿情報は、本来、入学手続きや教育活動のために学校が収集したものであり、保護者の同意なくPTAという外部団体の金銭徴収業務に転用することは、個人情報保護法第69条(利用目的の制限)に違反するおそれがあります。加えて、PTA自身が会員の氏名を把握していない状態で、学校が本人同意なしに代理徴収的な行為をしていることは、情報主体(保護者)の権利を大きく侵害する状況であると考えます。貴教育委員会として、このような運用の違法性または法令抵触の可能性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方針について、どのようにお考えでしょうか。明確なご所見をお示しください。
●個人情報の取り扱いに関しては、個人情報保護法により使用目的を明示し、その使用目的以外の使用は固く禁じるよう指導しております。個人情報の収集に際してはPTA活動に関する使用を明記の上で収集されている状況ではございますが、照会1·3における加入実態の状況を鑑みると適法性に疑われる部分もあり、更なる是正指導が必要であると認識いたしました。適正な運用を行うとともに外部に情報が洩れる、無断転用される事案が起きることの無いよう指導を徹底してまいります。
>5. PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
>学校がPTAと一体的に関与し、会費徴収や施設使用を支援している実態を踏まえれば、PTAの違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定される可能性があります。地方教育行政法第10条に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があるとお考えでしょうか。
●教育委員会には是正指導を行う責任があると考えます。
>6.任意加入·法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
>PTAが保護者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費徴収や施設利用を継続している状態は、法令違反の懸念が濃厚です。教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる予定はありますか。
●教育委員会として適正な措置が行われるよう指導を行うとともに、早急な対策について検討を行います。また、改善に非協力的な反応を示された場合においては即座に学校による施設提供や会費徴収への協力を停止することを求めてまいります。
【PTA組織の変革】
本村においては現在、小学校と中学校を統合し義務教育学校の設立を目指しております。
設立に関する議題の中にPTAの組織改革もあることから、今回ご意見いただいた内容を特に注意し、適正な団体として組織していただくことを指導するとともに、学校も個人情報の取り扱いの徹底を始め自分たち教職員もPTA活動への協力に慣例だけで進めていくことの無いよう、関係法令を遵守しつつ皆さんが意思を持って加入し活動するPTAとなるよう努めてまいります。
以上を東白川村教育委員会としての回答とさせていただきます。
‡東白川村教育委員会教育課‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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