PTA適正化推進委員会
事務局代表 佐藤 大 様
平素よりお世話になっております。
標記の件につきまして,別添のとおり送付いたします。
改めて,PTAの在り方について考える機会を与えていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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〒989-6188
宮城県大崎市古川七日町1番1号
大崎市教育委員会学校教育課
副参事 千葉 弘昭
TEL 0229-23-2212
FAX 0229-23-1011
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回答
1. PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
PTA入会に際しては,加入の申込みを明示的に行う機会を保護者に提供し,入会の可否を選択できる旨を明確に伝え,強制加入の誤解を生じさせない配慮を徹底することが必要だと考えます。また,PTAに加入しない保護者や児童生徒に対して,不利益な扱いがないよう,配慮することも大切だと考えています。
2. 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
学校がPTAからの明示的な委任を受けずにPTA会費を徴収する行為は,民法上の「無権代理」に該当する可能性が高いと考えます。そのため,学校がPTA会費徴収を行う場合は,PTAとの間で明確な委任契約等を締結し,根拠を文書化する等の対応が必要だと考えます。
3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAは,保護者・教職員の自発的な参加と協力によって成り立つ組織です。「入会手続き」において,自由な意思に基づいた明確な同意を形式的にも実質的にも確保することが大切だと考えております。
4. 個人情報保護法に基づく児童名簿‧連絡個票の利用目的逸脱について
PTA関連目的で個人情報を利用する場合には,学校とは別の目的であることを明記し,利用・提供についての同意書を別途取得するなどの対応が必要と考えます。個人情報保護法を遵守した学校運営を徹底することを最優先とし,今後も各学校に対して必要な指導・助言等を継続して行ってまいります。
5. PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
PTAは,本来,保護者・教職員が対等な立場で協力し合い,教育を支える自発的な組織であります。
その信頼性と法的安定性を保つためには,教育委員会による法令遵守の観点からの是正指導も大切だと考えます。教育委員会は,PTAの自律的な活動を尊重しつつも,運用の適正化に向けた支援を行っていきたいと考えております。
6.任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
教育委員会は,PTAの自主性・公益性を尊重しつつも,その運営が任意加入・法令遵守・個人情報保護・中立性・公平性の原則に基づいてなされなければならないと考えます。暫定措置は,あくまで混乱を避けつつ適正化を実現するための過渡的措置であり,最終的には全ての学校・PTAにおいて,法的に適正な制度と運用が確立されるよう対応してまいります。