PTA適正化推進委員会 佐藤様
いつもお世話になっております。
標記の件について、下記のとおり回答します。
よろしくお願いいたします。
1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
PTAは社会教育法に規定される社会教育関係団体の一つであり、任意団体であると定義されます。児童生徒の入学をもって自動的にPTAに入会したとみなす運用は、保護者の明確な申し込みとそれに対するPTAの承認が得られているとはいえず、従って民法第522条及び消費者契約法に基づいた契約関係が成立しているとはいえないと考えます。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
PTA会費の徴収を学校が業務の範囲の中で代理する場合、任意団体であるPTAの会員会費を学校が徴収することに関して会員の同意と、PTAと学校の間で徴収事務に関する委託契約が締結されていることが必要と考えています。
3.入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAへの入退会及び、一連の事務手続きに関する個人情報の取り扱い、会費の代理徴収等への同意については、明示的な意思表示ができる体制が整備されていることが必要と考えます。意思確認が行われていなかったり、十分でない場合は、教育委員会としてはこれを是正する必要性を認識しており、現在、各校PTAにおいて改善の取り組みを進めています。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿·連絡個票の利用目的逸脱について
取得した個人情報は、個人情報保護法第69条によって利用目的が制限されており、明確なPTA加入意思に基づいた個人の同意を得ることなく他の目的に用いることは適正な運用とはいえないと考えています。従って、本来、学校が教育活動のために取得した個人情報をPTA会費徴収等に目的転用する場合、同意を得ることが前提となり、十分に行われていない場合、教育委員会としてはこれを是正する必要性を認識しており、現在、各校及び各校PTAにおいて改善の取り組みを進めています。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
PTAの活動は学校と密接に連携し、学校教育において大きな役割を果たすものであり、適正な運用が行われていることが不可欠です。教育委員会としては、PTA活動の妥当性、法令順守が図られるために助言や行政的指導を行うことが必要と考えています。
6.任意加入·法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
現在、教育委員会としては、適正な運用が行われている状態の実現に向けて、法令を遵守することを前提とした事務改善が進められていくことが第一として捉えております。学校施設利用の許可は、施設管理責任者である学校長の裁量によるものですが、PTAの活動が適正に行われていることを前提として、施設利用等のあり方について検討していくことは必要と考えています。
亀岡市教育委員会 社会教育課
TEL:0771-25-5054