PTA適正化推進委員会は、全国の教育委員会に対し、公立学校におけるPTA運営の実態が各種法令に照らしてどのように解釈されているかを確認するため、一斉照会を実施しました。
本照会では、学校現場で常態化している「みなし加入」や「代理徴収」等の諸課題について、憲法、民法、消費者契約法、および個人情報保護法の観点から、教育委員会としての公式な見解を求めています。
当委員会は、公教育の場における適正な公私分離を確立するため、以下の通り照会を行いました。
「入学式の日、気づいたらPTA会員になっていた」「入会届を出していないのに、給食費と一緒に会費が引かれていた」
これらは、多くの保護者が抱く「モヤモヤ」の正体です。私たちPTA適正化推進委員会は、この長年の疑問を解消するため、全国の教育委員会に対して「PTAの運営、これって法的にどうなんですか?」という直球の質問をぶつけてみました。
まず私たちが聞いたのは、「入会届なしで、全保護者を会員とみなす(=みなし入会)」ことの是非です。
これに対し、ほぼ全ての教育委員会が「法的に契約は成立しない」「本人の同意が必要」と認めました。
優良な回答例(茨城県利根町など):
「明示的な申し込みがなければ契約は成立しません。是正が必要です」
消極的な回答例:
「想定していません」「事例がありません」(と答えて逃げる)
重要なのは、「勝手に入会させてOK」と断言できた自治体は一つもなかったということです。
次に、「契約書なしで学校がPTA会費を集めること(代理徴収)」についてです。 調査の結果、多くの自治体が「委任契約(保護者との約束)がなければ違法(無権代理)」であると認めました。
さらに深刻なのが「個人情報」の問題です。学校が持っている名簿を、勝手にPTAの集金に使っていませんか?
これについても、全自治体が「同意なき利用は、個人情報保護法違反の恐れがある」という認識で一致しています。
法的には「クロ」に近い今のPTA運用。では、教育委員会はそれを是正(指導)してくれるのでしょうか?
ここで、自治体の姿勢がはっきりと分かれました。私たちは回答内容を「◯・△・×」で評価しました。
【藤沢市教育委員会】PTA運営における法的問題に関する照会の回答について
受信トレイ
To 自分
佐藤 大 様
いつもお世話になっております。
先日、お問い合わせいただきました「PTA運営における法的問題に関する照会」について、回答いたします。
また、回答にお時間をいただき誠に申し訳ございません。
・「入会申込書なし」「拒否の申し出がなければ入会とみなす」といった方式によるPTAの入会は法的に有効か
→当市でも、PTAの加入は任意であることから、保護者が書面等により加入の意思を示し、PTAが承認することは必要と考えます。
・保護者からの明示的な入会意思表示(書面等)を取得することがPTA運営の適正法確保に必要不可欠であると認識しているか。その認識のもとに、各学校に対しどのような指導・周知を行っているか。
→入会に関しては明確な意思表示が必要であり、書面等で取得することが望ましいと考えます。
神奈川県教育委員会から発出されている通知をもとに、「PTA活動のためのハンドブック」を確認していただくよう、指導・周知しています。
※PTA活動のためのハンドブックはこちらからご参照ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gt2/ptahandbook.html
・明示的な入会手続きがなく、保護者の承諾が存在しない場合、PTA活動によって生じた義務(会費支払、役員就任等)を負わせることについて、教育委員会としてその正当性をどのように認識するか。
→明確な入会の意思表示及び保護者の承諾がない義務については無効と考えます。
・PTAと学校との間に業務委託契約が存在しないまま、学校がPTAの会費徴収業務を行う行為について、無権代理の法的問題についての認識は
→神奈川県教育委員会の私費会計基準に則った事務執行が必要と考えます。ただし、無権代理行為であっても、保護者が追認すれば有効と考えます。
・PTAとの業務委託契約が締結されているか否かの調査、及びその整備について、教育委員会として統一的な指導・管理をおこなっているか
→行っておりません。
・保護者からの同意が明示されていない場合に、学校が名簿情報をもとに会費徴収を実施していたとすれば、その責任の所在についてどのように考えるか
→詳細の状況が不明なため、回答できません。
・学校が保有する「生徒・保護者名簿」を任意団体であるPTAの会費徴収目的に使用することは、個人情報保護法で許容されるか
→学校保有の個人情報をPTAに提供する場合に、保護者本人の同意なく使用することは許容されないと考えます。
・このような運用が可能となるための学校とPTA間にどのような手続き・契約・保護者同意が必要か
→保護者に明確な入会の意思を確認したうえで、個人情報に関しては保護者本人から取得する、もしくは保護者に学校から情報を取得することへの同意を得る、会費徴収に関しても同様の手続きを取るべきと考えます。
・教育委員会として、PTAからの依頼によって学校が個人情報を使用・提供することについて、どのような指導・指針を示しているか
→個人情報の取扱いについては、PTA活動に限らず適正に取り扱うよう指導しています。
・このような「みなし加入」方式で、入会申込書の提出なくPTA会員とみなす運用は、契約法上・教育行政上、正当と考えているか。
→明確な意思表示がないものについては正当性がないと考えます。
・PTAとの正式な委任契約なしに学校が会費を徴収する行為について、教育委員会としてどのように指導・監督しているか。責任の所在については。
→会費徴収に関しての指導は行っておりませんが、学校が会費を徴収する場合は保護者の同意が必要と考えます。具体的な事案が不明なため責任の所在についてはお答えできません。
・学校が教育目的で保有する名簿情報を、保護者の同意なくPTAのために使用する行為が、個人情報保護法第69条に抵触するか否かについて
→保護者の同意なく学校が保有する個人情報を提供する行為は同法に抵触すると考えます。
以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
藤沢市教育委員会 教育総務課
【小田原市】要望・問い合わせ(25-1685)について
5月15日(木) 9:00 (9 日前)
佐藤 大 様 (お問合わせ番号:25-1685)
この度、ご投稿いただいた要望・問い合わせについて、
下記のとおり回答させていただきますので、ご確認ください。
----------<<回答内容ここから>>----------
●回答日時
2025/05/15 09:00:30
●回答課
文化部:生涯学習課
●回答
お問い合わせの内容について、質問項目ごとに以下のように回答させていただきます。
1 PTA入会手続きについて
・保護者の明示的な同意(入会申込書等)のない「みなし加入」について
(1)みなし加入・オプトアウト方式は、民法521条・第522条、消費者契約法第3条・4条の関係で、法的に有効と考えるのか
【回答】民法では、書面の提出を求めるものではないが、PTAは、会の趣旨に賛同する保護者と教職員によって構成され、それぞれが対等な立場で関わり、自主的な組織によって運営される任意の団体であることから、各保護者の入会の意思を確認することは必要である。仮に、各保護者の意思確認が行われていないみなし加入が行われているとするなら法的に有効ではないと考える。
(2)保護者からの明示的な入会意思表示(書面等)を取得することがPTA運営の適法性確保に必要不可欠であると認識しているか
【回答】PTAの趣旨や同意事項を再確認した上で、確実な本人の意思決定を明示する意味からは、書面等の意思表示を取得することが望ましいと考える。
(3)その認識のもとに、各学校に対してどのような指導・周知を行っているか
【回答】神奈川県教育委員会の入会に関する注意の通知を各校に送り、丁寧な説明と入会の意思を確認するよう周知を図っている。また、PTA成人教育等担当者研修会の折に、神奈川県教育委員会発行の「PTA活動のためのハンドブック」の内容をもとにPTAについての研修も併せて行っている。
(4)明示的な入会手続きがなく、保護者の承諾が存在しない場合、生じた義務(会費支払い・役員就任等)を負わせることへの教育委員会としての正当性の認識 (契約法上・教育行政上、正当と考えているか)
【回答】保護者の承諾のない義務は無効であると考える。
2 PTA会費徴収について
・学校がPTAの代理として会費徴収教務を行うことの可否
(1)会費徴収に関する委任契約のない無権代理の法的問題をどのように認識しているか
【回答】神奈川県教育委員会では、私費会計基準により、会計処理を学校側に任せる場合は、会長から校長に対し、書面による委任が必要と定めている。(「私費会計基準第26条」参照)委任契約のない代理執行は無効であると考える。
(2)各学校と単位PTAとの業務委託契約の締結の有無の調査、その整備について、教育委員会として統一的な指導・管理を行っているか。また、委任契約のない学校の会費徴収を教育委員会として、どのように指導・監督しているか
【回答】行っていない。
(3)同意が明示されていない場合、名簿をもとに会費徴収をしていた場合の責任の所在(学校・PTA、または双方)をどのように考えるか
【回答】具体的な例示のない仮定のものについては確定できない。
3 学校保有名簿の目的外使用について
・学校が保有する「生徒・保護者名簿」を任意加入団体であるPTA会費徴収目的で使用していることの可否
(1)学校の保有する「生徒・保護者名簿」を任意団体のPTA会費徴収目的で使用することは、個人情報保護法で許容される行為かの見解
【回答】学校保有の「生徒・保護者名簿」を情報提供している保護者等の同意のないまま、そのまま利用あるいは修正して利用することは許容されないと考える。
(2)このような運用が可能となるための学校とPTA間にどのような手続き・契約・保護者同意が必要とされるか
【回答】まず、入会時の保護者の明確な同意があることが大前提。そのうえで、PTA会長と学校との委託・委任関係を作り、PTA総会等を通じて保護者の総意で活動内容等を決めていくことが求められる。
(3)PTAからの依頼によって個人情報を使用・提供することについて、教育委員会としてどのような指導・指針を示しているか
【回答】個人情報の取り扱いについては、PTAに係る内容に限らず、学校に対して適正に対応をするよう指導している。
上記のとおりとなりますので、よろしくお願い申し上げます。
小田原市教育委員会 教育部教育指導課
小田原市 文化部生涯学習課
----------<<回答内容ここまで>>----------
----元の投稿内容ここから
●タイトル
【照会】PTA運営における法的問題に関する照会 (2025-05-10 05:03:00)
●内容
拝啓
貴職におかれましては、日頃より御市の教育行政にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
さて、当会では、御市内の公立学校におけるPTAの運営に関して、以下の点について重大な法的懸念を抱いており、照会させていただきます。
【法的問題点】
PTA入会手続きの不備:
保護者の明示的な入会申込書等の提出がないにもかかわらず、「みなし加入」あるいは「オプトアウト方式」(特段の拒否がなければ自動的に会員とする)によって、保護者をPTA会員として扱う事例が複数確認されています。
PTAへの入会は、保護者とPTAとの間の契約関係に基づく加入行為(双務契約)であると解され、保護者による明確な意思表示(承諾)がなければ契約は成立しません(民法第521条・第522条、消費者契約法第3条・第4条)。
保護者の明示的な同意がない「みなし加入」は、民法第522条の契約成立要件を欠き、契約として無効である可能性が高いです。
PTA会費徴収の違法性:
PTAと学校間で会費徴収に関する委任契約が締結されていないにもかかわらず、学校がPTAの代理として会費徴収業務を行っている事例が報告されています。
PTAからの明確な代理権限(委任契約等)がないにもかかわらず、学校が第三者から金銭(会費)を徴収する行為は、民法第113条以下に定める「無権代理」行為に該当し、無効となる可能性があります。
徴収した会費が、保護者の同意に基づかない不当な支払いである場合、返還義務や損害賠償義務が発生するおそれがあります。
学校名簿の目的外利用:
学校が保有する「生徒・保護者名簿(氏名・連絡先等)」を、任意加入団体であるPTAの会費徴収目的で使用している事例が複数確認されています。
学校が教育目的で収集・保有する個人情報を、別団体であるPTAの業務のために使用することは、個人情報保護法第69条(利用及び提供の制限)における「目的外利用」に該当するのではないかと懸念されます。
【照会事項】
「入会申込書なし」「拒否の申し出がなければ入会とみなす」といった方式(いわゆる「みなし加入」または「オプトアウト方式」)によるPTAへの入会は、民法第521条・第522条、ならびに消費者契約法第3条・第4条との関係で、法的に有効とお考えでしょうか。
保護者からの明示的な入会意思表示(書面等)を取得することがPTA運営の適法性確保に必要不可欠であると認識されていますか。その認識のもとに、各学校に対しどのような指導・周知を行っておられるか、ご教示ください。
仮に、明示的な入会手続きが行われておらず、保護者の承諾が存在しない場合、PTA活動によって生じた義務(会費支払・役員就任等)を負わせることについて、教育委員会としてその正当性をどのように認識されていますか。
貴教育委員会として、PTAと学校の間に業務委託契約が存在しないまま、学校がPTAの会費徴収業務を行う行為について、無権代理の法的問題についてどのように認識されていますか。
御御市の各公立学校では、PTAとの業務委託契約が締結されているか否かの調査、及びその整備について、教育委員会として統一的な指導・管理を行っているのか、ご教示ください。
仮に保護者からの同意が明示されていない場合に、学校が名簿情報をもとに会費徴収を実施していたとすれば、その責任の所在(学校、PTA、または双方)をどのようにお考えですか。
公立学校が保有する「生徒・保護者名簿」を、任意団体であるPTAの会費徴収目的に使用することは、個人情報保護法第69条において許容される行為でしょうか。
上記のような運用が可能となるためには、学校とPTA間にどのような手続き・契約・保護者同意が必要とされますか。
御市教育委員会として、PTAからの依頼によって学校が個人情報を使用・提供することについて、どのような指導・指針を示しておられますか。
上記のような「みなし加入」方式で、入会申込書の提出なくPTA会員とみなす運用は、契約法上・教育行政上、正当と考えておられますか。
PTAとの正式な委任契約なしに学校が会費を徴収する行為について、教育委員会としてどのように指導・監督されているのでしょうか。責任の所在についてもあわせてご教示ください。
学校が教育目的で保有する名簿情報を、保護者の同意なくPTAのために使用する行為が、個人情報保護法第69条に抵触するか否かについて、貴職の見解をお示しください。
【結び】
上記につきまして、法令に基づいた貴委員会の誠実かつ明確なご回答を、文書にて頂けますようお願い申し上げます。
敬具
PTA適正化推進委員会 佐藤 大
相模原市立学校による、PTA運営の適法性に関する照会に対する回答について(送付)【相模原市教育委員会】
受信トレイ
18:01 (45 分前)
To 生涯学習課, 学校教育課
PTA適正化推進委員会 横浜本部
事務局代表 佐藤 大 様
メールを拝読いたしました。
お問い合わせいただいた件について、相模原市教育委員会(以下「本市教育委員会」という)。として、各所管部局の見解を取りまとめた上、下記の通り回答させていただきます。
※「⇒」以降が、本市教育委員会の見解となります。
【照会事項】
1.PTA 入会手続きの適法性に関する詳細な解釈について
報告書では、PTA への入会は、民法第521 条に定める契約自由の原則に基づき、保護者とPTA 間の契約行為と解釈されるべきであり、その成立には民法第522 条が定める双方の明確な合意が必要であると指摘いたしました。
一部の学校で見られる「みなし加入」や「オプトアウト方式」は、保護者からの積極的な承諾を欠くため、契約成立の要件を満たさず、ひいては保護者の結社の自由(日本国憲法第21 条)を侵害する可能性も懸念されます。また、消費者契約法の趣旨から見ても、消費者の権利義務が明確でない、または消費者に不利益が生じる可能性のある条項は問題視されるべきと考えられます(消費者契約法第3 条、第10条)。
つきましては、御市教育委員会として、市内の公立学校におけるPTA 運営において、「みなし加入」や「オプトアウト方式」をどのようにご解釈され、これらの方式が適法であるとお考えになる法的根拠および具体的な理由について、詳細にご教示いただけますでしょうか。
もし、これらの方式が適法であるとのご見解をお持ちの場合、保護者の権利保護の観点から、どのような条件や配慮が必要であるとお考えでしょうか。
逆に、これらの方式が民法や消費者契約法の観点から問題があるとご認識の場合、教育委員会として、保護者の明確な同意を得るための具体的な手続きとして、どのような方法が最も適切であるとお考えでしょうか。例えば、書面による入会申込書の提出、電子的な同意取得システム、またはその他の方法が考えられますでしょうか。教育委員会として推奨される手続きの詳細について、ご教示ください。
⇒本市教育委員会としては、PTAが任意加入であることなどの重要な情報が事前に説明がなされていないことや、保護者の意思確認が行われていないことなどによる加入は適切ではないと考えます。
なお、入会手続きを行うにあたり、保護者の明確な同意を得るための手続き方法として、事前に適切な告知を行った上で、書面等による入会申込による手続きで意思確認を行うことが望ましいと考えます。
2.PTA 会費の徴収に関する法的根拠と手続きについて:
報告書では、学校がPTA の代理として会費を徴収する行為は、民法第113 条の無権代理に該当する可能性があり、法的な有効性を確保するためには、PTA と学校間の明確な委任契約の締結が不可欠であると指摘いたしました。委任契約がない場合、学校による会費徴収は法的根拠を欠き、保護者は支払いを拒否できる可能性や、既に支払われた会費の不当利得返還請求(民法第703 条)が生じる可能性も示唆いたしました。
御市教育委員会として、学校がPTA の委任契約なしにPTA 会費を徴収する行為の適法性について、具体的にどのようにご解釈され、その法的根拠についてどのようにお考えでしょうか。過去の裁判例や関連する行政指針などを踏まえたご見解を詳細にご教示ください。
⇒本市教育委員会としては、仮にPTAを事業者とみなした上で、学校がPTA会費の徴収等を行う場合においては、長年の慣例などからも、黙示の合意による委任契約がされておりますが、神奈川県教育委員会の「私費会計基準(第26条)」にも示されているとおり、会費の徴収においては、より明確化することが望ましいと考えます。
PTA と学校間で委任契約を締結する場合、委任の範囲(会費徴収、管理、会計処理など)、両者の責任範囲、会費の管理方法、および保護者への透明性の確保(会計報告の方法や頻度など)に関する事項について、教育委員会として契約内容に含めるべき重要な事項について、具体的にご指示いただけますでしょうか。
⇒本市教育委員会としては、仮にPTAを事業者とみなした上で、PTAと学校間で委任契約を締結する場合においては、まずは、業務委託契約書等の書面によりPTA会費の徴収を委任することを明示した契約を締結することが望ましいと考えます。
もし、委任契約がない状況で、学校がPTA 会費を徴収している事例が確認された場合、教育委員会として、速やかにどのような調査を行い、どのような指導や是正措置を検討されるでしょうか。また、保護者からの返還請求があった場合の対応についても、現時点でのご方針をご教示ください。
⇒本市教育委員会としては、該当する学校に対して聞き取りや関係書類の確認等により事実確認を行った上で、神奈川県教育委員会の私費会計基準等の関係規定を参考に指導助言を行うことが適当と考えます。
なお、保護者から返還請求がなされた場合については、該当事象の内容を踏まえた上で、学校や請求者と調整しながら、対応方法について検討してまいりたいと考えます。
3.学校名簿の利用に関する個人情報保護法の解釈と運用について:
報告書では、学校が保有する児童・生徒・保護者の個人情報は、本来、学校教育目的のために収集されたものであり、個人情報保護法第69 条に基づき、利用目的以外の目的での利用や提供は原則として禁止されるべきであると指摘いたしました。PTA は学校とは別の団体であるため、保護者の明確な同意なしに学校がPTA に名簿を提供することは、個人情報保護法第23 条第1 項に違反する可能性が高いと考えられます。文部科学省も、PTA に対する個人情報の提供には本人の同意が必要であるとの見解を示しています。
御市教育委員会として、学校がPTA に対し、保護者からの個別かつ明確な同意なしに学校名簿(氏名、連絡先等)を提供することの適法性について、個人情報保護法のどの条項に照らし、具体的にどのようにご解釈されますでしょうか。
⇒本市教育委員会としては、学校が保有している学校名簿(氏名、連絡先等)を保護者からの個別かつ明確な同意なしに提供する行為は適切ではないと考えます。
PTA が会費徴収、会員管理、またはその他の活動目的で個人情報を必要とする場合、学校が保護者から同意を得るにあたって、提供する情報の範囲、利用目的、PTA における管理方法、不同意の場合のPTA 活動への参加への影響などについて、どのような情報を具体的に保護者に説明し、どのような形式で同意を得るべきであるとお考えでしょうか。教育委員会として推奨される同意取得の手順や注意点について、詳細にご指示ください。
⇒本市教育委員会としては、学校が個人情報を提供する場合において、個人情報保護法に規定される個人情報取扱事業者として、利用提供範囲や利用目的、管理体制等を保護者に明示した上で、書面による意思確認を行うことが望ましいと考えます。
また、各PTAに対しても、個人情報保護法等の法令を理解した上で、法令順守のうえでの運営を働きかける必要があると考えます。
学校がPTA に名簿を提供する際の同意取得状況について、教育委員会として、各学校に対し、どのような方法で確認・管理を義務付け、どのようにその状況を把握していく方針でしょうか。また、同意を得ていない名簿提供が判明した場合の措置についてもご教示ください。
⇒本市教育委員会としては、特段の調査はしておりませんが、神奈川県教育委員会作成のPTAの加入における留意に関する通知や、「PTA活動のためのハンドブック」を各学校・PTAへ毎年送付することで、周知を図っております。
なお、同意を得ていない個人情報の提供が判明した場合については、状況に応じて必要な指導や助言をしてまいりたいと考えます。
PTA が独自に個人情報を取得・管理する場合においても、個人情報保護法を遵守し、適切な安全管理措置を講じる必要があると考えられますが、教育委員会として、PTA に対する個人情報保護に関する指導や支援について、どのような方針をお持ちでしょうか。
⇒本市教育委員会としては、前述のとおり、神奈川県教育委員会作成のPTAの加入における留意に関する通知や、「PTA活動のためのハンドブック」を各学校・PTAへ毎年送付することで、周知を図っております。
上記取組の他に、PTA加入における保護者からの意思確認の明確化や個人情報保護の法令順守を図ることを目的に、「入会申込書・個人情報取扱同意書」の参考様式の作成・周知等について、本市教育委員会として検討してまいりたいと考えております。
本市教育委員会といたしましては、今回いただいた御意見を踏まえた上で、
PTA活動の主旨を改めて認識していただくとともに、法令順守のうえで適切に運営を行っていただくよう、各学校・PTA等へ引き続き働きかけてまいります。
以 上
福島県三春町【回答】PTA入会手続き等の法的見解について
【照会】回答 town.miharu.lg.jp>
8月5日(火) 14:28 (20 時間前)
To 自分
PTA適正化推進委員会
事務局代表 佐藤 大 様
福島県田村郡三春町教育委員会所属の主幹兼指導主事 と申します。
この度は貴重な情報提供をありがとうございます。標記の件について下記のとおりご回答いたします。本町での本問題については全国的に見ても立ち後れている部分が多いのが現状です。
私自身、別の自治体での学校において平成29年度に法的な理解の元、改善を図った経緯がありました。立場が変わり徐々に浸透させている道半ばであります。
記
1. PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
PTA組織は任意団体であり、保護者の明示的な申込みによる意思表示確認とPTAの承諾により入会契約が成立すると考えます。町内の学校においてもこのように明文化が進んでいない学校もあるため、指導中です。
2. 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
該当すると考えます。学校がPTAとの間でPTA会費の徴収業務に関する準委任契約を結び、正式な代理権を持ってPTAを運営すべきと考え、今後も各PTA団体で是正するよう指導していきます。
3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAが任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書による明示的な加入意思の確認が必要だと考えます。現在多くの学校で申込書を徴収していない状況であるため、町教育委員会として是正の必要性を各団体に伝え指導しています。
4. 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について
名簿作成や個人情報の取得については、使用目的を明示し、その使用目的以外には個人の許可なくその情報を利用できないことを随指指導しております。
学校で使用している名簿等の無断転用がないよう、また、個人情報を適性に管理し、扱うことなど町教委より指導を徹底していきます。
5. PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
会費徴収や施設使用について不適切な運用が無いよう地方教育行政法第21条
に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があると考えております。
6.任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
法令違反の状態であると懸念されるうちには教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる場合もあることを伝え、法的に正しい形でのPTA活動へ是正するよう指導していきます。
************************
三春町教育委員会 教育課 学校教育グループ
主幹兼指導主事
大阪府茨木市【回答】PTA入会手続き等の法的見解について
受信トレイ【照会】回答
8月15日(金) 15:30 (6 日前)
PTA適正化推進委員会
事務局代表 佐藤 大 さま
お問合せいただいた件につきまして、以下のとおり回答いたします。
1.PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
PTAの入会におきましては、保護者の明示的な申込みによる意思表示を確認し、PTAの承諾によって入会契約が成立するものと考えております。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
学校-PTA間で徴収業務を含めたPTA事務に関しての委任契約書を結び、PTAを運営すべきと考えております。
3.入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAは任意加入団体であるとの認識のもと、入会に際しては個別の申込書や同意書の提出によって、明確に加入意思を確認することが必要であると考えます。現在、多くのPTAで適正に行われているところですが、今後も引き続き状況を把握するとともに、適切な指導、助言を行ってまいります。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について
個人情報の取得については、使用目的を明示し、その使用目的以外には個人の許可なくその情報を利用できないことについては、随時指導を行っております。
入会申込書を取得していない段階で、保護者の同意なく、学校が取得した個人情報をPTAという外部団体に提供することがないよう、個人情報の管理及び取扱いにつきまして、今後も指導を徹底してまいります。
5.PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
会費徴収や校内施設の使用、個人情報の取扱い等について、不適切な運用がないように教育委員会が指導及び助言を行ってまいります。
6.任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
各校の状況を把握したうえで、不適切な状態であると懸念される学校があった場合は、是正されるまでの間、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講じる場合があることも周知し、適切な形での活動へ是正するよう、引き続き指導してまいります。
茨木市教育委員会
学校教育推進課
東秩父村教育委員会回答
1. PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童の
入学をもって一律に「会員」とみなす運用が多くの学校で行われています。このような「みなし入会」方式について、民法第522条および消費者契約法に照ら
し、契約が成立していると判断される法的根拠があるか、教育委員会としての見解をお示しください。
→PTA は任意加入の団体であり、入会においては、学校児童の保護者の自由意思に基づくものと思います。そのため、「みなし入会」は、民法522条における保護者の入会の意思がない場合は、成立しないと想定されます。
2.学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて学校が PTAとの間でPTA会費の做収業務に関する準委任契約を結ばずに、慣例的に児童名簿等を用いて会費を代行徴収しているケースがあります。学校が正式な代理権を持たずにPTA の業務を代行している場合、民法第113条に基づく無権代理に該当すると考えられますが、教育委員会はこの点をどのように評価していますか。
→学校とPTAの両者で、明確な委任関係がないとするならば、学校がPTA会費を徴収する事は、無権代理に該当すると想定されます。そのような場合は、是正する必要があると考えます。
3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性についてPTA が任意加入団体である以上、契約の成立には個別の申込書や同意書によ
る明示的な加入意思の確認が必要と考えられます。現在多くの学校で申込書を徴収していない状況について、教育委員会として是正の必要性を認識されていますか。
→加入に対する申込書および同意書を徴収していない状況は、是正の必要性があると認識しています。今後、是正の必要性を回体等に伝え、指導いたします。
4.個人情報保護法に基づく児童名簿·連絡個票の利用目的逸脱についてPTA が入会申込書を取得しておらず、申し込んだ保護者·教職員が誰であるかを特定·管理していない状態で、学校が児童名簿や連絡個票を用いてPTA会費の做収等を行っている実態が、多くの学校で確認されています。これらの名簿情報は、本来、入学手続きや教育活動のために学校が収集したものであり、保護者の同意なくPTA という外部団体の金銭做収業務に転用することは、個人情報保譏法第69条(利用目的の制限)に違反するおそれがあります。加えて、PTA自身が会員の氏名を把握していない状態で、学校が本人同意なしに代理徴収的な行為をしていることは、情報主体(保譏者)の権利を大きく侵害する状況であると考えます。貴教育委員会として、このような運用の違法性または法令抵触の可能性に対する認識、および是正の必要性や今後の対応方針について、どのようにお考えでしょうか。明確なご所見をお示しください。
→児童名簿等をPTAの会費徴収等に転用することは、「あらかじめ特定した利用目的達成に必要な範囲」と言い切れないため、個人情報保護法69条にある利用制限に照らすと適切ではないと考えられますので、保護者の許可なしに使用しないよう各学校へ指導するよう努めてまいります。
5. PTAの運用に関する教育委貝会の是正指導責任について学校が PTAと一体的に関与し、会費做収や施設使用を支援している実態を踏まえれば、PTA の違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定される可能性があります。地方教育行政法第23条に基づき、教育委員会が是正指導を行う責任があるとお考えでしょうか。
→PTA 自体は任意団体であり、地域などの自発的な組織と考えられるため、一般的に教育委員会の所管対象外と思われますが、学校が過剰に関与している部分においては、地方教育行政法第23条に基づき、指導等行う必要があると考えます。
6.任意加入·法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針についてPTA が保譏者の意思確認を適切に行わず、会員名簿すら把握しないまま会費
徴収や施設利用を継続している状態は、法令違反の感念が濃厚です。教育委員会として、是正がなされるまでの間、学校による施設提供や会費做収への協力を停止する措置を調じる予定はありますか。
→学校が関与する以上、法令差守は前提だと考えます。教育委員会として、徴収代行や施設提供の支援を明確に行っている場合は、停止する措置を講じることを伝え、是正に向けた指導を検討します。
PTA適正化推進委員会
事務局代表 佐藤 大 様
平素よりお世話になっております。
標記の件につきまして,別添のとおり送付いたします。
改めて,PTAの在り方について考える機会を与えていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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〒989-6188
宮城県大崎市古川七日町1番1号
大崎市教育委員会学校教育課
副参事
回答
1. PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について
PTA入会に際しては,加入の申込みを明示的に行う機会を保護者に提供し,入会の可否を選択できる旨を明確に伝え,強制加入の誤解を生じさせない配慮を徹底することが必要だと考えます。また,PTAに加入しない保護者や児童生徒に対して,不利益な扱いがないよう,配慮することも大切だと考えています。
2. 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
学校がPTAからの明示的な委任を受けずにPTA会費を徴収する行為は,民法上の「無権代理」に該当する可能性が高いと考えます。そのため,学校がPTA会費徴収を行う場合は,PTAとの間で明確な委任契約等を締結し,根拠を文書化する等の対応が必要だと考えます。
3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
PTAは,保護者・教職員の自発的な参加と協力によって成り立つ組織です。「入会手続き」において,自由な意思に基づいた明確な同意を形式的にも実質的にも確保することが大切だと考えております。
4. 個人情報保護法に基づく児童名簿‧連絡個票の利用目的逸脱について
PTA関連目的で個人情報を利用する場合には,学校とは別の目的であることを明記し,利用・提供についての同意書を別途取得するなどの対応が必要と考えます。個人情報保護法を遵守した学校運営を徹底することを最優先とし,今後も各学校に対して必要な指導・助言等を継続して行ってまいります。
5. PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について
PTAは,本来,保護者・教職員が対等な立場で協力し合い,教育を支える自発的な組織であります。
その信頼性と法的安定性を保つためには,教育委員会による法令遵守の観点からの是正指導も大切だと考えます。教育委員会は,PTAの自律的な活動を尊重しつつも,運用の適正化に向けた支援を行っていきたいと考えております。
6.任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
教育委員会は,PTAの自主性・公益性を尊重しつつも,その運営が任意加入・法令遵守・個人情報保護・中立性・公平性の原則に基づいてなされなければならないと考えます。暫定措置は,あくまで混乱を避けつつ適正化を実現するための過渡的措置であり,最終的には全ての学校・PTAにおいて,法的に適正な制度と運用が確立されるよう対応してまいります。
Re: 【ホームページからの問い合わせ】教育総務課へのお問い合わせ
受信トレイ
佐藤 大 様
お世話になっております。
この度、いただいた問い合わせについて、以下の通り回答させていただきます。よろしくお願いいたします。
>問1 貴教育委員会におかれましては、PTA入会が消費者契約法上の契約行為であり、入会申込書による明示的な意思表示(オプトイン方式)が成立要件であるとの法的認識をお持ちでしょうか。「みなし加入」や「オプトアウト式入会」による契約不存在の問題について、どのようにお考えか(法的に適切か否か)ご教示ください。
【回答】一般的に、契約の成立には当事者の意思の合致が必要となりますので、PTAへの入会にあたっては、いずれかの方法により入会に係る意思表示がなされている必要があると認識しております。
>問2 貴教育委員会におかれましては、学校がPTA会費を代理徴収する場合、あらかじめPTAとの委任契約を締結しない限り無権代理となるとの法的認識をお持ちでしょうか。また、その場合の法的帰結(会費徴収の有効性、教育行政上の責任等)について、どのようにお考えかご教示ください。
【回答】仮に、学校がPTA会費を代理徴収しようとする場合、学校はPTAから代理徴収に係る権限をいずれかの方法により与えられている必要があると認識しております。
>問3 貴教育委員会におかれましては、PTAが会員を把握していない状況で学校の児童名簿を使用して会費徴収を行うことが、個人情報保護法第69条にいう「目的外利用」に該当するとの認識をお持ちでしょうか。適法な会費徴収のために、入会申込書による明示的な会員確認・同意取得が必須であるとの法的見解を共有しているか、ご教示ください。
【回答】一般的に、学校の活動目的以外で、学校からPTAに対して、学校が保有する個人情報を提供することは、個人情報保護法69条の目的外利用に該当するものと認識しております。当委員会からも「個人情報保護法」の改正の機会等を踏まえ、PTAにおいても適正な取り扱いが求められるようになる旨、PTA連合会に情報提供を行っております。
大田区教育委員会事務局
教育総務課教育地域力推進担当
電話 03-5744-1447