極めて深刻な構造的違法状態にある。「PTA加入についてのお願い」で「任意加入」を謳いつつも、契約締結に不可欠な「入会届」が存在しない。
さらに、PTA会長から学校長個人に対し「集金および督促」「会計管理」を委任する契約1が締結されており、これは公立学校の管理職が私的団体の業務を請け負うという、地方公務員法(職務専念義務)および学校教育の政治的中立性を脅かす重大なコンプライアンス違反である。
2. 項目別詳細分析(Evidence & Legal Forensics)
① 加入意思確認プロセス(契約法務)
判定: 🔴 DANGER [Rank 5]
確認資料: 4-1-1_貴生川小_PTA加入についてのお願い.pdf
「PTA加入についてのお願い」文書において、「組織への加入については任意加入となっていますが…みなさんに加入いただいています」2と記載されているのみである。
同文書内に「入会届」「非入会届」の提出に関する記述はなく、添付資料としても入会申込書(契約書)が不存在である。
「PTA会費を学校諸費の引き落としの際にいただくことにご了承いただき」3とあるが、これは一方的な通知であり、保護者側の明示的な承諾意思(署名・捺印)を確認するプロセスが欠落している。
民法522条(契約の成立)違反: 契約は「申込み」と「承諾」の合致により成立する。入会届という「承諾」の意思表示受領プロセスがない以上、法的に入会契約は成立していない。現状は「沈黙による承諾」を強いる自動加入(強制加入)システムであり、憲法21条(結社の自由・加入しない自由)を侵害する違法状態である。
② 会費徴収・資金管理(公金管理)
判定: 🔴 DANGER [Rank 5]
確認資料: 4-3-1_貴生川小_委任契約書.pdf, 4-4-1_貴生川小_学校徴収金案内.pdf
「学校徴収金案内」において、給食費等の公金と並列で「PTA会費 1,200円」4が記載され、一括引き落とし(抱き合わせ徴収)が行われている。
特筆すべきは「委任契約書」の存在である。PTA会長(甲)が**学校長(乙)**に対し、「会費の集金および督促」「出納簿及び預金通帳の保管・管理」「経理事務」5を委任し、校長がこれを受諾している。
校長に対する報酬は「いかなる報酬も支払わない」6とされ、無償のボランティア労働となっている。
地方公務員法第35条(職務専念義務)違反: 公立学校の校長が、勤務時間内あるいは職務上の地位を利用して、私的団体(PTA)の金銭徴収・督促・通帳管理を行うことは、職務専念義務に明白に違反する。
民法703条(不当利得): 入会契約(法的根拠)が存在しない状態で、学校徴収金システムを利用して会費を引き落とす行為は、法律上の原因を欠く「不当利得」に該当し、返還義務が生じるリスクが高い。
公私混同: 公的機関の長が私的団体の「金庫番」を契約書を交わして引き受ける構造は、癒着の温床であり、ガバナンスとして破綻している。
③ 個人情報・組織ガバナンス(行政法務)
判定: 🔴 DANGER [Rank 5]
確認資料: 4-1-2_貴生川小_PTA総会資料.pdf, 4-3-1_貴生川小_委任契約書.pdf
【事実】
入会届(同意書)が存在しないため、学校が保有する児童・保護者の個人情報をPTA活動(名簿作成、会費引き落としデータ作成)に利用するための**「第三者提供の同意」が取得されていない**。
委任契約書において、校長がPTA事務を統括しているため、形式上は情報の移転が発生していないように見えるが、これは「校長が公務員としての立場」と「PTA事務受任者としての立場」を違法に使い分けているに過ぎない。
PTA会則および役員一覧において、校長・教頭が「役員」として名を連ね、教職員も「常任委員会」の構成員となっている。
個人情報保護法第69条違反: 本人の同意なく、学校業務のために収集した口座情報や名簿をPTA会費徴収に流用することは目的外利用および第三者提供の制限違反である。
組織の従属性: 教職員がPTA組織内に深く組み込まれ、かつ校長が事務局機能を担う体制は、PTAが「学校の下請け機関」であることを示しており、社会教育関係団体としての自主性・独立性を欠いている。
現行の**Rank 5(違法状態)**から脱却するため、以下の措置を早急に講じること。
「入会届」の即時導入と完全オプトイン化
現在の「お願い」文書を撤回し、「入会申込書」を配布すること。
「提出がない場合は非会員」とする原則を徹底し、申込書未提出者からは会費を徴収しない仕組みへ変更すること。
学校長との「委任契約書」の即時破棄
校長がPTAの通帳管理・集金・督促を行う契約9は、地方公務員法上、維持不可能である。即刻解約し、通帳と印鑑をPTA保護者役員(会計)へ返還すること。
事務作業はPTA独自で行うか、外部業者へ委託すること。
学校徴収金からの費目分離
給食費等の公金等とPTA会費の引き落とし口座を分けるか、少なくとも学校が「代理徴収」を行うための適法な三者間契約(保護者・PTA・学校)を、入会届による同意を前提に結び直すこと。
現状の「了承したものとみなす」運用は直ちに停止すること。
貴校PTAの運営は、形式的に「任意加入」という言葉を使いながら、実態は校長を実務担当者とした「学校の第二財布」としての強制徴収システムが温存されています。
特に、校長個人とPTA会長との間で「集金・督促」の委任契約が結ばれている点は、全国的に見ても極めて特異かつ危険な事例です。
これは校長を法的な矢面に立たせる行為であり、万が一の訴訟リスク(不当利得返還請求や職務専念義務違反の告発)に対し、学校側は抗弁できません。
直ちに「学校とPTAの組織・財布の完全分離」に着手し、保護者の真の納得に基づく適正な任意団体へと再構築することを強く提言します。
調査対象校 : 甲賀市立伴谷小学校
総合判定 : 🔴 DANGER [Rank 5]
危険度ゲージ : 🔴🔴🔴🔴🔴
▼ 分野別リスク・ヒートマップ
分析分野
判定 (Color)
状態要約(核心的事実)
関連法規
契約の真正性
🔴 DANGER
入会申込書(契約書)不存在による自動加入および規約による会員資格の強制指定
民法522条
徴収の正当性
🔴 DANGER
業務委託契約書なき学校諸費との抱き合わせ徴収(公金・私金の混同)
地財法/民法703条
情報の適法性
🔴 DANGER
同意なき個人情報の第三者(PTA)提供および徴収事務への流用 3
個情法69条
組織の独立性
🔴 DANGER
教職員が事務局・会計を担当し、管理職が役員を兼務する構造的癒着
地公法35条
入会申込書および学校・PTA間の業務委託契約書が不存在。規約上「保護者及び教職員」を自動的に会員と定義し 5、学校長名で発出された文書にて給食費等と一括でPTA会費を代理徴収している事実 が確認された。これは民法上の契約不成立および地方公務員法(職務専念義務)、個人情報保護法に抵触する「構造的違法状態(Rank 5)」であると断定する。
① 加入意思確認プロセス(契約法務)
判定 : 🔴 DANGER [Rank 5]
確認資料 : PTA総会資料(規約)
【事実】 :
提供資料内に「入会案内」「入会申込書」は存在しない。
PTA規約第6条に「本会の会員は、在校児童の保護者(中略)及び本校在勤の教職員とする」とあり、個人の意思に関わらず属性によって自動的に構成員となる規定が存在する 7。
入会申込書の欠落は、民法522条における「契約の成立(申込と承諾)」の要件を満たしていない。
規約による自動加入規定は、憲法21条(結社の自由・入会しない自由)を侵害するおそれがあり、契約法上も無効である。よって、現在の会員名簿は法的根拠を欠いている。
② 会費徴収・資金管理(公金管理)
判定 : 🔴 DANGER [Rank 5]
確認資料 : 学校徴収金案内、PTA総会資料(予算案)
学校長(松村隆雅)名で出された「学校諸費納入について」において、「給食費」「教材費」と並列して「PTA会費」が記載されている 。
同文書にて、学校指定の引き落とし日に一括徴収(抱き合わせ徴収)することが明記されている 9。
PTA総会資料予算案の備考にも「諸費引き落とし日に、一緒に引き落とさせていただきます」との記載がある 。
これらを正当化する「徴収事務委託契約書」は存在しない。
法的根拠(契約書)なき代理徴収は、地方財政法(公金と私金の混同禁止)の趣旨に反する。
契約不成立の状態での会費徴収は、民法703条の「不当利得」に該当し、返還義務が生じるリスクが高い。
学校徴収金(公金的性質)と任意団体会費(私金)の境界が消滅しており、コンプライアンス上、極めて危険な状態である。
③ 個人情報・組織ガバナンス(行政法務)
判定 : 🔴 DANGER [Rank 5]
確認資料 : PTA総会資料(役員名簿、組織図)
学校事務職員や教員が「事務局」「会計」としてPTA役職に就いている 。
校長・教頭が実行委員会等の構成員として規約に明記されている 。
個人情報の第三者提供に関する同意書が存在しないにも関わらず、学校が保有する口座振替情報をPTA会費徴収に流用している。
教職員によるPTA会計事務および事務局業務の担当は、地方公務員法35条「職務専念義務」違反の疑いが極めて強い(兼職兼業の許可要件を満たさない可能性が高い)。
保護者の同意なく、学校徴収システム(個人データ)をPTA会費徴収に利用することは、個人情報保護法69条(目的外利用・第三者提供の制限)に違反する。
現行のRank 5(違法状態)からRank 2(安全圏)以上へ引き上げるため、以下の措置を直ちに講じること。
契約面
「入会申込書」を即時導入し、提出者のみを会員とする完全オプトイン制へ移行すること。
規約第6条の「会員とする」という自動加入文言を削除し、「入会した者」へ改正すること。
財務面
学校徴収金(給食費等)とPTA会費の完全分離(学校による代理徴収の廃止)。
代理徴収を継続する場合は、法的拘束力のある「収納事務委託契約書」を締結し、保護者への重要事項説明を行うこと。
組織面
教職員の「事務局」「会計」兼務を廃止し、金銭管理から公務員を排除すること。
個人情報取扱規則を策定し、学校からPTAへの名簿提供に関する同意書(非同意の選択肢を含む)を取得すること。
現状の運営体制は、学校とPTAが未分化な「第二学校」として機能しており、法的正当性が完全に欠落しています。特に「入会届の不在」と「学校徴収金との一体徴収」は、保護者の錯誤を誘発し、集団訴訟リスクすら孕む重大な瑕疵です。
直ちに「PTAは任意の社会教育関係団体である」という原点に立ち返り、学校組織からの独立(金銭・人事・情報の分離)を断行すべきです。適正化の第一歩は、保護者に対し「入退会は自由である」旨を明記した入会届を配布し、同意に基づく契約関係を再構築することに尽きます。
総合リスク・ダッシュボード
調査対象校 : 甲賀市立柏木小学校
総合判定 : 🔴 DANGER [Rank 5]
危険度ゲージ : 🔴🔴🔴🔴🔴
▼ 分野別リスク・ヒートマップ
分析分野
判定
状態要約(核心的事実)
関連法規
契約の真正性
🔴
入会届不存在による自動加入・規約による強制規定
民法522条
徴収の正当性
🔴
委託契約なき公金・私金混同・抱き合わせ徴収
地財法/民法703条
情報の適法性
🔴
同意なき名簿の第三者提供(契約書不存在)
個情法69条
組織の独立性
🔴
教職員による役員兼務・事務局の学校内設置
地公法35条
【鑑定要旨】
提供された資料において「入会申込書」および「学校PTA間業務委託契約書」が完全に欠落しています 。
規約上、保護者は自動的に会員と定義され 、学校徴収金と合算して会費が引き落とされる仕組みが構築されています 。これは本人の契約意思を無視した構造的違法状態(強制加入)であり、地方財政法および民法上の深刻な瑕疵が存在します。
項目別詳細分析(Evidence & Legal Forensics)
① 加入意思確認プロセス(契約法務)
判定 : 🔴 DANGER [Rank 5]
確認資料 : 入学説明会資料、PTA規約
【事実】
PTA規約第6条において「柏木小学校に在籍する児童の保護者」は「会員」であると断定的に定義されています 。
入学説明会資料の「本日ご提出いただく物」リストには、児童環境票や名札申込書等はありますが、「PTA入会届」は存在しません 。
【法的評価】
入会申込書の不存在および規約による属性要件のみでの会員化は、民法522条(契約の成立)における「申込み」と「承諾」のプロセスを欠いており、契約として無効です。当事者の自由な意思表示の機会が奪われた「自動加入」状態と断定されます。
② 会費徴収・資金管理(公金管理)
判定 : 🔴 DANGER [Rank 5]
確認資料 : 学校徴収金案内、入学説明会資料
【事実】
「学校徴収金案内」および「入学説明会資料」において、給食費や教材費と並列で「PTA会費」が記載され、学校指定の金融機関から一括で引き落とされる仕組みとなっています 。これを正当化する「徴収事務委託契約書」は提示されていません(不存在) 。
【法的評価】
法的根拠(委託契約および保護者の個別同意)なく、学校が私団体であるPTAの会費を公金(給食費等)と抱き合わせて徴収する行為は、地方財政法上の公金取扱いの原則に反します。また、契約なき引き落としは民法703条の不当利得に該当し、返還義務が生じるリスクがあります。
③ 個人情報・組織ガバナンス(行政法務)
判定 : 🔴 DANGER [Rank 5]
確認資料 : PTA総会資料(規約・役員名簿)
【事実】
PTA規約第9条および役員名簿において、教頭等の教職員が「副会長兼会計」や「事務局」として役員に就任しています 。また、事務局は「柏木小学校内におく」とされています 。個人情報の第三者提供に関する同意書や覚書は存在しません 。
【法的評価】
教職員がPTAの会計や運営に関与することは、地方公務員法35条(職務専念義務)に抵触する可能性が高い状態です。また、入会届(同意書)なしに学校が保有する児童・保護者情報をPTAに利用させることは、個人情報保護法69条(目的外利用・第三者提供の制限)違反となります。
是正勧告(Action Plan)
現行ランクを Rank 1(完全適正)または Rank 2(安全圏)に引き上げるための具体的措置
契約面 :
入会申込書を即時導入し、「入会は任意である」旨を明記した上で、加入希望者のみから届出を受理する完全オプトイン方式へ移行すること。規約第6条の自動加入条項を撤廃すること。
財務面 :
学校徴収金(給食費等)からのPTA会費切り離しを行うこと。学校が代理徴収を行う場合は、保護者からの「個別徴収委任状」の取得および学校とPTA間での「適正な事務委託契約」の締結を必須とすること。
組織面 :
教職員のPTA役員(特に会計・三役)からの撤退および事務局機能の学校からの分離。個人情報の第三者提供に関する同意取得の徹底。
改善提言
現状、同校のPTA運営は学校行政と私的団体が未分化なまま癒着しており、法的正当性を欠いた「第二の学校役所」として機能しています。
特に「入会届の不存在」と「学校徴収金との抱き合わせ」は、保護者に選択権を与えないまま金銭的負担を強いる構造的瑕疵です。
直ちに「任意加入団体」としての原点に立ち返り、会員と非会員を明確に区別した上で、真に賛同する者のみで構成される組織へと再構築する必要があります。
調査対象校 : 水口小学校 総合判定 : 🔴 DANGER Rank 5 危険度ゲージ : 🔴🔴🔴🔴🔴
▼ 分野別リスク・ヒートマップ
【契約の真正性】 判定:🔴 DANGER 状態要約:入会申込書不存在。会則による「保護者は会員とする」旨の自動強制加入規定あり。 関連法規:民法522条、憲法21条
【徴収の正当性】 判定:🔴 DANGER 状態要約:業務委託契約書なし。学校長名義の文書で給食費等とPTA会費を抱き合わせ徴収。 関連法規:地財法、民法703条
【情報の適法性】 判定:🔴 DANGER 状態要約:同意なき名簿利用(役員選出投票用紙への氏名記載・公開)の実態あり。 関連法規:個情法69条
【組織の独立性】 判定:🔴 DANGER 状態要約:校長・教頭が役員・執行部に入り、事務局を校内に設置。教職員の不当な組織関与。 関連法規:地公法35条
【鑑定要旨】 入会申込書および業務委託契約書が完全に不存在であり、法的根拠を欠いたまま「入学=自動加入」の運用が継続している。特筆すべきは、学校長名で発出された文書により、給食費(公金)とPTA会費(私金)が法的区別なく一括で口座振替されている点である。これは明白な「優越的地位の濫用」および「不当利得」の構造であり、コンプライアンス上、極めて危険な状態(Rank 5)にあると断定する。
① 加入意思確認プロセス(契約法務) 判定 : 🔴 DANGER Rank 5 確認資料 : 水口小学校PTA会則、新入生保護者宛文書
・入会申込書、入会案内書(任意性の説明)が資料中に存在しない。 ・会則第3条に「会員は、在学児童の保護者ならびに教職員とする」と規定されており、本人の意思を問わない自動加入が明文化されている。 ・新入生保護者宛文書においても、PTA会費の納入が既定路線として通知されており、拒否権の提示がない。
民法522条により、契約は「申込み」と「承諾」の合致によってのみ成立する。入会届の不存在および会則による一方的な身分規定は、契約成立要件を欠いており無効である。事実上の強制加入状態にあり、結社の自由(憲法21条)を侵害している。
② 会費徴収・資金管理(公金管理) 判定 : 🔴 DANGER Rank 5 確認資料 : 「給食費・諸費等(教材費等)」の集金について(お知らせ)
・「甲賀市立水口小学校 校長 早川和彦」名義の公文書において、PTA会費(年間2,400円)が給食費等の学校徴収金と列挙され、一括で口座振替(引き落とし)の対象となっている。 ・学校とPTA間での収納事務委託契約書が存在しない。 ・「原則として…口座振替を実施」とあり、保護者に選択の余地を与えていない。
法的根拠(契約書)なき代理徴収である。公金(給食費)と私金(PTA会費)を学校長の権限で混同して徴収することは、地方財政法上の疑義が強い。また、契約なき引き落としは民法703条の「法律上の原因なくして利益を受け」る不当利得に該当し、返還義務が生じるリスクがある。
③ 個人情報・組織ガバナンス(行政法務) 判定 : 🔴 DANGER Rank 5 確認資料 : 学年委員選出依頼、PTA会則、総会資料
・役員選出において、「児童名簿右横の空欄にお書きください」との指示があり、全児童・保護者の名簿が投票および選考のために同意なく利用・共有されている疑いが極めて濃厚である。 ・会則および組織図において、学校長、教頭、事務局(学校職員)が「執行部」「学校代表」として役員に名を連ねている。 ・教職員からも会費を徴収している。
役員選出のための名簿利用等は、個人情報保護法69条(利用目的の制限・第三者提供の制限)に抵触する可能性が高い(事前の同意取得文書がないため)。また、公務員である教職員が任意団体の運営・会計に関与することは、地方公務員法35条(職務専念義務)違反および38条(営利企業等への従事制限の類推適用)の観点から違法性が高い。
現行ランクを Rank 1(完全適正)または Rank 2(安全圏)に引き上げるための具体的措置
・契約面 : 「入会申込書」を即時作成・配布し、提出者のみを会員とする「完全オプトイン方式」へ移行すること。会則第3条の「保護者は会員とする」という自動加入条項を削除・改正すること。 ・財務面 : 学校長名義による学校徴収金との「抱き合わせ徴収」を即時停止すること。PTA独自の口座振替システムを導入するか、法的要件を満たした「収納事務委託契約」を締結した上で、希望者のみから徴収する仕組みへ変更すること。 ・組織面 : 管理職(校長・教頭・事務職員)のPTA役員就任を廃止し、教職員の業務としてのPTA事務関与(会計管理・名簿作成等)を禁止すること。
貴校のPTA運営は、学校長主導による「公私混同」が常態化しており、法的保護の及ばない危険な領域にあります。
特に「学校徴収金のお知らせ」にPTA会費が含まれている点は、保護者に対し「支払義務がある公金」であるとの誤信(錯誤)を与える重大な瑕疵です。 直ちに「PTAは学校とは別個の任意団体である」ことを周知し、金銭・名簿・人事の全ての面で学校行政からの切り離し(分離)断行を強く推奨します。 現状のままでは、保護者からの返還請求訴訟や監査請求に耐えられません
甲賀市立綾野小学校:PTA運営調査報告書(2026年1月11日)
1. 総合リスク・ダッシュボード
調査対象校 : 甲賀市立綾野小学校
総合判定 : 🔴 Rank 5
危険度ゲージ : 🔴🔴🔴🔴🔴
▼ 分野別リスク・ヒートマップ
分析分野
判定 (Color)
状態要約(核心的事実)
関連法規
契約の真正性
🔴 DANGER
入会申込書(契約書)不存在による自動加入および退会自由の不告知
民法522条
徴収の正当性
🔴 DANGER
業務委託契約書不存在での学校徴収金との抱き合わせ代理徴収
地財法/民法703条
情報の適法性
🔴 DANGER
会費引き落としに伴う同意なき口座情報・個人情報の目的外利用
個情法69条
組織の独立性
🔴 DANGER
教職員が「会計」「監査」等の役員を兼務し、組織運営に直接関与
地公法35条
【鑑定要旨】
提供された資料において、PTA入会申込書および学校・PTA間の業務委託契約書が**「不存在」である。会則には「保護者は会員とする」という自動加入条項が存在し1、学校長名義の文書で給食費等とPTA会費を一括徴収している実態が確認された22。
これは、意思確認なき契約強制(民法522条違反)および法的根拠なき公金・私金の混同(地方財政法違反)が常態化した、極めて深刻な構造的違法状態(Rank 5)**にあると断定する。
2. 項目別詳細分析(Evidence & Legal Forensics)
① 加入意思確認プロセス(契約法務)
判定 : 🔴 Rank 5 (DANGER)
確認資料 : 綾野小学校PTA会則、入学のしおり
【事実】
入会申込書の不存在:入会意思を確認する申込書や契約書は提出資料に含まれていない。
自動加入規定:会則第3条に「本会の会員は、在学児童の保護者(中略)ならびに学校職員とする」とあり、入学・在職をもって自動的に会員となる規定となっている3。
義務の強制:会則第3条3項にて「会員は、定められた会費を納入しなければならない」と支払い義務を課している4。
周知の欠落:「入学のしおり」等の案内において、入会の任意性(入退会の自由)に関する説明は一切確認できない5。
【法的評価】
民法522条(契約の成立)違反:契約当事者(保護者)の明確な「申込」とPTA側の「承諾」のプロセスが欠落しており、契約は法的に成立していない。
結社の自由(憲法21条)侵害:本人の意思に基づかない強制加入は、消極的結社の自由を侵害する違憲かつ無効な運用である。
② 会費徴収・資金管理(公金管理)
判定 : 🔴 Rank 5 (DANGER)
確認資料 : 学校徴収金案内、入学のしおり
【事実】
抱き合わせ徴収:学校長(水野修)名義の「学校徴収金案内」において、給食費・教材費と合算して「PTA会費」が請求されている6666。
業務委託契約書の不存在:学校が私的団体であるPTAの会費を徴収する法的根拠となる「業務委託契約書」が存在しない。
実質の強制徴収:「自動振替」のみを支払い方法として指定しており7、非会員として支払いを拒否する選択肢が提示されていない。
【法的評価】
地方財政法・公金取扱規程違反:公金(給食費等)と私金(PTA会費)を混同して取り扱うことは、会計コンプライアンス上重大な瑕疵である。
民法703条(不当利得):契約関係が成立していない(入会届がない)保護者からの会費徴収は「法律上の原因」を欠くものであり、不当利得として返還義務が生じる可能性がある。
③ 個人情報・組織ガバナンス(行政法務)
判定 : 🔴 Rank 5 (DANGER)
確認資料 : 綾野小学校PTA会則、PTA総会資料、分団名簿同意依頼
【事実】
教職員の役員兼務:会則第5条および第19条により、会計の1名・会計監査員の1名は「学校職員の中から会長が委嘱する」と規定されている8888。実際の役員名簿にも学校職員(森田守、木田昌子など)が記載されている9。
限定的な同意取得:「分団名簿作成に伴う同意書」は存在するが10、これは登下校グループ用であり、PTA会員管理や会費引き落としのための銀行口座情報の第三者提供(学校→PTA)に関する包括的な同意書は存在しない。
【法的評価】
地方公務員法35条(職務専念義務)違反:公務員である教職員が、私的団体であるPTAの会計実務や監査業務に従事することは、職務専念義務に違反する蓋然性が極めて高い。
個人情報保護法69条(目的外利用・第三者提供)違反:学校が保有する口座振替情報等を、本人の明確な同意なくPTA会費徴収のために流用することは違法である。
3. 是正勧告(Action Plan)
現行の**Rank 5(構造的違法状態)**から脱却するため、以下の措置を即時実行することを勧告する。
契約面(入会届の即時導入)
現在の「自動加入」運用を即時停止し、「入会届」を全保護者に配布すること。
「入会届」未提出者は非会員として扱い、会費徴収を停止すること。
財務面(徴収方法の分離)
学校徴収金(学校口座)を用いたPTA会費の代理徴収を中止し、PTA独自口座への振込へ移行すること。
学校による代理徴収を継続する場合、法的根拠となる「収納事務委託契約」を締結し、かつ保護者から「学校がPTA会費を代理徴収することへの同意」を書面で得ること。
組織面(教職員の完全撤退)
会則を改正し、教職員が「会計」「監査」等の役職に就く規定(第5条、第19条)を削除すること。
教職員によるPTA事務(会計処理、名簿管理等)を廃止し、保護者または外部委託による運営へ切り替えること。
4. 改善提言
貴校PTAおよび学校当局の運営体制は、戦後の古い慣習を無批判に踏襲しており、現代の法規範(民法・個人情報保護法)と著しく乖離している。
特に、学校長名義で権利能力なき社団の会費を強制徴収する構造は、コンプライアンス上、弁明の余地がない。
直ちに**「任意の入会届」**を導入し、会員と非会員を明確に区別する「完全オプトイン」体制へ移行すべきである。
また、教職員をPTA組織の内部(会計・監査)に組み込むシステムは、学校とPTAの癒着を生み、ガバナンスを機能不全にさせている主因であるため、速やかに組織の分離断絶を図ることを強く提言する。